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UD-GW1 OSGi Frameworkソフトウェア使用許諾契約書

株式会社アイ・オー・データ機器(以下、「当社」といいます)は、第1条第1号に定める本ソフトウェアに関し、お客様(個人または法人のいずれであるかを問いません)に対するソフトウェア使用許諾契約(以下、「本契約」といいます)を設けております。「同意する」のボタンをクリックした時点で、お客様は本契約に同意したものとみなし本契約は成立することといたします。下記内容を十分ご確認いただき、ご同意いただける場合は「同意する」のボタンをクリックして下さい。

第 1 条(定義)

本契約における用語の定義は、以下に定めるとおりとします。

  1. 「本ソフトウェア」とは、当社または原権利者が所有するコンピュータプログラム(データ、マニュアルおよびこの製品に含まれる全ての付属品をいいますが、これらに限られません。)をいいます。
  2. 「購入製品」とは、お客様が購入された当社製品(ハードウェア製品)をいいます。
  3. 「知的財産権等」とは、本ソフトウェアの著作権等の知的財産権(知的財産権を受ける権利を含みます)をいいます。
  4. 「データ」とは、お客様の購入製品またはコンピュータ等に保存されているデータをいいます。
  5. 「業務委託会社」とは、お客様が本ソフトウェアに関連するソフトウェアの開発に関するお客様の業務の一部を委託する者又は請け負わせる者をいいます。

第 2 条(知的財産権)

  1. 本ソフトウェアの知的財産権等はすべて日本電信電話株式会社に帰属し、著作権法およびその他の知的財産権に関する法令等により保護されています。
  2. 本契約による当社によるお客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本ソフトウェアの知的財産権等をお客様に移転するものとはみなされず、お客様には、本契約で許諾される本ソフトウェアの使用権以外はなんらの権利も発生しません。

第 3 条(使用許諾)

  1. 当社はお客様に対し、当社とエヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社(以下、「NTT-AT」といいます)との契約に基づき、本ソフトウェアをお客様が保有する1台の購入製品にインストールし使用する、日本国内における譲渡不能かつ再使用許諾不可の非独占的権利を許諾いたします。なお、NTT-ATと当社の契約が終了した後は、NTT-ATが本使用許諾契約の権利者となります。
  2. お客様は下記①から③を遵守する場合に限り「業務委託会社」に前項使用を行わせることができます。
    ①業務委託会社がお客様から委託された業務を遂行するために本ソフトウェアを自社で使用すること。
    ②使用を行わせる前に、当社に対してお客様が当該業務委託会社の会社名を報告すること。
    ③業務委託会社に本ソフトウェアを開示する場合、業務委託会社に本ソフトウェアの機密を保持させ、かつ本ソフトウェアの使用に最小限必要な範囲においてのみ開示させることとし、これらに違反した場合は業務委託会社との契約を解除等すること

第 4 条(禁止事項)

お客様は、以下に定める事項を行うことができません。

  1. 本ソフトウェアをバックアップの目的以外で複製すること・解析・改変・リバースエンジニアリング・逆コンパイルまたは逆アセンブルしまたは第三者にさせること
  2. 本ソフトウェアおよびその複製物を、販売・頒布・貸与・移転その他の方法で第三者に使用させること
  3. 本ソフトウェア上の知的財産権等の権利に関する当社または原権利者の表示を削除すること
  4. 本契約に基づき発生する権利・義務および本契約上の地位を第三者に移転すること
  5. 武器または武器製造関連に使用または頒布・販売すること。
  6. 日本国防衛省を除く第三者に頒布・販売する場合、それらの製品が武器または武器製造関連に使用または頒布・販売されることのないことを、文書にて当該第三者に確認することなく頒布・販売すること。

第 5 条(お客様のデータ)

  1. お客様は、データを保持しコピーする正当な権限を有することを保証するものとします。
  2. お客様は、自己の責任においてお客様のデータのバックアップをとるものとします。
  3. 当社は、いかなる場合もお客様のデータに関し一切責任を負わないものとします。

第 6 条(免責)

  1. 当社は本ソフトウェアの一切のユーザーサポートを実施いたしません。また将来にわたる本ソフトウェアのアップグレードサービス(バージョンアップサービス)のご提供もお約束いたしません。
  2. 当社およびNTT-ATは、本ソフトウェアについて第三者の知的財産権等またはその他の権利を侵害していないことの保証を含め、予見可能性の有無を問わず一切の保証を行いません。
  3. 当社は、以下各号に定める事項について、一切責任を負いません。
    1. 本ソフトウェアに関する物理的な損害・盗難・事故による損害・誤用等に起因する損害(データの消失を含むがこれに限られない)
    2. お客様が使用する機器(ハードウェア)の損害
    3. 本ソフトウェアの使用によりお客様または第三者が被った派生的・間接的な損害
  4. いかなる場合であっても、当社はお客様に対し損害賠償責任を負わないものとします。ただし、お客様が消費者契約法に定める消費者に該当する場合には、当社の故意または重過失によるときを除き、購入製品の対価または1000円のいずれか低いほうを上限として、お客様は当社に対し損害賠償を請求することができます。

第 7 条(輸出管理)

  1. お客様は、「外国為替及び外国貿易法」およびこれらに関わる政省令(以下「外国為替法等」とする)を遵守するものとします。
  2. お客様は、当社からの貸与品または貸与書類等のうち、外国為替法等により規制されているものを直接もしくは間接的に外国へ輸出(外国への持出および国内の非居住者への開示を含む)する場合は、日本国政府の輸出許可等を取得するなど、関連法規に基づく適正な手続きを行うものとします。

第 8 条(契約期間)

  1. 本契約は、お客様が「同意する」のボタンをクリックした時点で成立します。
  2. 当社は、お客様が本契約の記載事項に違反したときは、事前の通知なく本契約の全部または一部を解除させることができます。
  3. 本契約は、以下の各号に定めるときに終了します。本契約が終了した場合、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物のすべてを廃棄または消去しなければなりません。この場合、当社は購入代金を返却いたしません。
    1. 当社がお客様に対して事前の通知を出したとき
    2. お客様が本契約の記載事項に違反し当社が本契約を解除したとき
  4. 本契約終了後も、第2条(知的財産権)、第4条(禁止事項)、第5条(お客様のデータ)、第6条(保証および免責)、第7条(輸出管理)、第8条(契約期間)、第9条(裁判管轄)は有効に存続するものとします。

第 9 条(裁判管轄)

お客様および当社は、本契約に関して紛争が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第 10 条(その他)

  1. 本ソフトウェアは、改良のため予告なしに変更されることがあります。
  2. 本契約に定められていない事項については、著作権法およびその他の知的財産権に関する法令等に従うものとします。ただし、お客様と当社の間で購入製品に関する契約(ソフトウェアプログラム単体でのご購入の場合は当該購入契約)が成立している場合には、当該契約の定めが適用されます。

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