HOME > サポート&サービス

UD-GW1 ECHONET Lite ミドルウェア SDK ソフトウェア使用許諾契約書

株式会社アイ・オー・データ機器(以下、「当社」といいます)は、第1条第1号に定める本ソフトウェアに関し、お客様(個人または法人のいずれであるかを問いません)に対するソフトウェア使用許諾契約(以下、「本契約」といいます)を設けております。「同意する」のボタンをクリックした時点で、お客様は本契約に同意したものとみなし本契約は成立することといたします。下記内容を十分ご確認いただき、ご同意いただける場合は「同意する」のボタンをクリックして下さい。

第 1 条(定義)

本契約における用語の定義は、以下に定めるとおりとします。

  1. 「本ソフトウェア」とは、当社が所有するECHONET LiteミドルウェアおよびECHONET Lite 電力見える化バンドル(データ、マニュアルおよびこの製品に含まれる全ての付属品をいいますが、これらに限られません。)をいいます。
  2. 「購入製品」とは、お客様が購入された当社製品(ハードウェア製品)をいいます。
  3. 「知的財産権等」とは、本ソフトウェアの著作権等の知的財産権(知的財産権を受ける権利を含みます)をいいます。
  4. 「データ」とは、お客様の購入製品またはコンピュータ等に保存されているデータをいいます。

第 2 条(知的財産権)

  1. 本ソフトウェアの知的財産権等は当社に帰属し、著作権法およびその他の知的財産権に関する法令等により保護されています。
  2. 本契約による当社によるお客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本ソフトウェアの知的財産権等をお客様に移転するものとはみなされず、お客様には、本契約で許諾される本ソフトウェアの使用権以外はなんらの権利も発生しません。

第 3 条(使用許諾)

当社はお客様に対し、本ソフトウェアに関し、日本国内における譲渡不能の非独占的な以下に定める権利を許諾します。

  1. 本ソフトウェアを使用、複製、改変、翻案する権利
  2. 本ソフトウェアを購入製品にインストールし、頒布する権利
  3. 本ソフトウェアをデバッグ目的で使用するためにPCにインストールする権利

第 4 条(禁止事項)

お客様は、以下に定める事項を行うことができません。

  1. 本ソフトウェアを解析・リバースエンジニアリング・逆コンパイルまたは逆アセンブルしまたは第三者にさせること
  2. 本ソフトウェア上の知的財産権等の権利に関する当社の表示を削除すること
  3. 本契約に基づき発生する権利・義務および本契約上の地位を第三者に移転すること
  4. 本ソフトウェアを当社所定の購入製品以外の製品にインストールし、使用等すること

第 5 条(お客様のデータ)

  1. お客様は、データを保持しコピーする正当な権限を有することを保証するものとします。
  2. お客様は、自己の責任においてお客様のデータのバックアップをとるものとします。
  3. 当社は、いかなる場合もお客様のデータに関し一切責任を負わないものとします。

第 6 条(免責)

  1. 当社は本ソフトウェアの一切のユーザーサポートを実施いたしません。また将来にわたる本ソフトウェアのアップグレードサービス(バージョンアップサービス)のご提供もお約束いたしません。
  2. 当社は、本ソフトウェアについて第三者の知的財産権を侵害していないことの保証を含め、予見可能性の有無を問わず一切の保証を行いません。
  3. 当社は、以下各号に定める事項について、一切責任を負いません。
    1. 本ソフトウェアに関する物理的な損害・盗難・事故による損害・誤用等に起因する損害(データの消失を含むがこれに限られない)
    2. お客様が使用する機器(ハードウェア)の損害
    3. 本ソフトウェアの使用によりお客様または第三者が被った派生的・間接的な損害
  4. いかなる場合であっても、当社はお客様に対し損害賠償責任を負わないものとします。お客様が消費者契約法に定める消費者に該当する場合には、当社の故意または重過失によるときを除き、購入製品の対価を超えて当社は責任を負わないものとします。

第 7 条(輸出管理)

  1. お客様は、「外国為替及び外国貿易法」およびこれらに関わる政省令(以下「外国為替法等」とする)を遵守するものとします。
  2. お客様は、当社からの貸与品または貸与書類等のうち、外国為替法等により規制されているものを直接もしくは間接的に外国へ輸出(外国への持出および国内の非居住者への開示を含む)する場合は、事前に当社に対し書面により通知し、当社の指示に従うものとします。

第 8 条(契約期間)

  1. 本契約は、お客様が「同意する」のボタンをクリックした時点で成立します。
  2. 当社は、お客様が本契約の記載事項に違反したときは、事前の通知なく本契約の全部または一部を解除させることができます。
  3. 本契約は、以下の各号に定めるときに終了します。本契約が終了した場合、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物のすべてを廃棄または消去しなければなりません。この場合、当社は購入代金を返却いたしません。
    1. 当社がお客様に対して事前の通知を出したとき
    2. お客様が本契約の記載事項に違反し当社が本契約を解除したとき
    3. 本契約終了後も、第2条(知的財産権)、第4条(禁止事項)、第5条(お客様のデータ)、第6条(免責)、第7条(輸出管理)、第8条(契約期間)、第9条(裁判管轄)は有効に存続するものとします。

第 9 条(裁判管轄)

お客様および当社は、本契約に関して紛争が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第 10 条(その他)

  1. 本ソフトウェアは、改良のため予告なしに変更されることがあります。
  2. 本契約に定められていない事項については、著作権法およびその他の知的財産権に関する法令等に従うものとします。ただし、お客様と当社の間で購入製品に関する契約(ソフトウェアプログラム単体でのご購入の場合は当該購入契約)が成立している場合には、当該契約の定めが適用されます。

シリアル番号

このページのトップへ
PC版を表示