
電子保存ライトなら かんたんに、すぐに始められて、リーズナブル。


(※1)電子帳簿保存法(電帳法)は、令和4年1月1日より改正施行されましたが、施行後2年間は一定の要件を満たす場合に電子データも紙での保存が引き続きできることになりました。ただし、延期されたり猶予期間があるわけではありません。令和5年12月31日までは、宥恕措置により処罰されていないだけで厳密には法令違反状態となります。
本来、真正性の確保には、タイムスタンプを付与した電子データにより、改ざんがないことを証明できないといけませんが、自社で訂正削除の防止に関するルール(事務処理規程)を作って運用してもOKです。国税庁にテンプレートもありますので、まずはこれで始めれば、コストと時間を抑えられます。
運用ルールができたら、次は電子ファイルの整理と検索をしやすくする必要があります。アイ・オーの電帳法アプリケーション「命名くん」なら、事前に登録した社内共通の取引先名や取引内容をマウスで選ぶだけで、簡単に統一されたファイル名に変更できます。
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電子取引データの保存でも、最低7年間の保管が必要です。100年保存できるブルーレイディスク「M-DISC」での保管がオススメ。アイ・オーの電子帳簿保存用ブルーレイドライブなら、うっかり行ってしまう誤操作によるデータ損失も未然に防ぎます。